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来客用駐車場を常時利用する居住者への対応‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.02 来客用駐車場を常時利用する居住者への対応

来客用駐車場を常時利用する居住者への対応

ある区分所有者が、管理組合への届け出を行わないでエントランス前の来客用駐車場を常時使用しており困っています。管理組合よりは再三警告を行っているが、一向に改善されません。あまりにひどいので、マンション内掲示板に不正使用者の氏名を張り出す、また場合によってはレッカー移動といった強制手段を検討していますが、このような手段をとることに法的な問題はありますか。

まず、レッカー移動についてですが、正式に法的な手続に則って債務名義を取得した上で強制執行として行われる場合は良いでしょうが、そうした手続を取らずに、自分だけの力で権利を行使することは法律で禁止されています。

このような行為は法的に「自力救済」に該当し、場合によっては不法行為に該当することもあるので、行ってはいけません。

氏名を公開するというのも、場合によっては名誉毀損等を理由に不法行為責任が問われる可能性もあります。また個人名を書くことにより、マンション住民全てに違反者の氏名が知れ渡ってしまうことで違反者本人以外の同居家族が不当な被害に会うといった問題も発生します。

では、このケースでどのような形で改善を進めていくかということになります。公道であれば警察に取り締まりをお願いする事も出来ますが、残念ながら私有地であるマンション敷地内は警察の管轄外となってしまい、また管理組合には警察のような違法駐車の取り締まりを行う権限がないので、改善のための絶対的な決め手はありません。
日頃から掲示板や通知を用いて注意を呼びかけ、違法駐車をしづらい環境を作るなどの地道な努力を継続的に、積み重ねるというのが管理組合で行なうべき対応ではないでしょうか。

具体的には、下記の方法が考えられますので、参考にして下さい。
なお、下記案の実施については総会の承認等の手続きが必要となることが多いでしょう。

1. 違法駐車を規制・注意する看板を設置する。
2. 来客用駐車場であり居住者は日常的に利用できない旨を路面に標示する。
3. 来客用に連絡先・駐車時間を記入できる駐車許可書を発行し、違反車両と区別する。
4. 区分所有者が駐車場を定期的に巡回し、違法駐車をチェックする。
5. 違反車両のワイパーに警告票をはさんで注意を促し、ナンバーを控える。(この場合警告票をのり付けすると器物損壊罪に問われる可能性もあるので、注意して下さい。)
6. 違反駐車を繰り返す悪質者に対しては、車種・ナンバーの公表を行う。
7. 来客用駐車場の周囲にフェンスなどを巡らせ、駐車場の出入り口に施錠できる扉やチェーンを設置。所定の利用届けを提出したものに鍵を渡し、その鍵を用いて出入りしてもらう。

※また今回のケースでは区分所有者ですが、特に敷地の広い大型マンションなどでは当該マンション以外の近隣の居住者が無断駐車する場合もありますので、自分のマンション居住者の所有車輌の車種・ナンバーは常に最新のものを所有し、車種・ナンバーを突き合わせて確認できるようにしておく必要があります。外部者の無断使用については場合によっては、警察に協力を求める方法もあります。

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