
来客用駐車場を常時利用する居住者への対応 |
ある区分所有者が、管理組合への届け出を行わないでエントランス前の来客用駐車場を常時使用しており困っています。管理組合よりは再三警告を行っているが、一向に改善されません。あまりにひどいので、マンション内掲示板に不正使用者の氏名を張り出す、また場合によってはレッカー移動といった強制手段を検討していますが、このような手段をとることに法的な問題はありますか。 |
まず、レッカー移動についてですが、正式に法的な手続に則って債務名義を取得した上で強制執行として行われる場合は良いでしょうが、そうした手続を取らずに、自分だけの力で権利を行使することは法律で禁止されています。 このような行為は法的に「自力救済」に該当し、場合によっては不法行為に該当することもあるので、行ってはいけません。 氏名を公開するというのも、場合によっては名誉毀損等を理由に不法行為責任が問われる可能性もあります。また個人名を書くことにより、マンション住民全てに違反者の氏名が知れ渡ってしまうことで違反者本人以外の同居家族が不当な被害に会うといった問題も発生します。
では、このケースでどのような形で改善を進めていくかということになります。公道であれば警察に取り締まりをお願いする事も出来ますが、残念ながら私有地であるマンション敷地内は警察の管轄外となってしまい、また管理組合には警察のような違法駐車の取り締まりを行う権限がないので、改善のための絶対的な決め手はありません。 具体的には、下記の方法が考えられますので、参考にして下さい。
1. 違法駐車を規制・注意する看板を設置する。 ※また今回のケースでは区分所有者ですが、特に敷地の広い大型マンションなどでは当該マンション以外の近隣の居住者が無断駐車する場合もありますので、自分のマンション居住者の所有車輌の車種・ナンバーは常に最新のものを所有し、車種・ナンバーを突き合わせて確認できるようにしておく必要があります。外部者の無断使用については場合によっては、警察に協力を求める方法もあります。 |