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防火管理者は区分所有者でないといけないのか?‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.05 防火管理者は区分所有者でないといけないのか?

防火管理者は区分所有者でないといけないのか?

今まで防火管理者をやってもらっていた区分所有者が転居することになりました。他の区分所有者には防火管理者の資格を持っている者がいないのですが、マンションには必ず防火管理者がいないといけないのでしょうか。またその場合、防火管理者は区分所有者である必要がありますか。

また賃借人の中にたまたま防火管理者の資格を持っている人がいることが判明し、ご本人からは既に当マンションの防火管理者になることについて承諾はもらいました。この賃借人に防火管理者になってもらうことも考えていますが、いかがでしょうか。

防火管理者は消防法(消防法第8条)によって定められた制度です。消防法では、居住者が50人以上のマンションには防火管理者をおかなければならないとの定めがあります。また消防法には防火管理者は区分所有者でなければならないという定めはありませんので、賃借人を防火管理者に任命しても法律上問題はありません。

従って、管理者(通常の場合は理事長)が防火管理者になる資格を持っている賃借人に所定の防火管理者業務を任せられると判断し、防火管理者に選任しても何ら法的には問題ないと考えられます。

しかし防火管理者の責任は重大であることを考えると、区分所有権を持たない賃借人よりは区分所有者(または配偶者・同居する成人の親族)の中から防火管理者を選ぶのが望ましいのではないでしょうか。もし区分所有者に該当者がいないので、止むを得ず一時的な措置として賃借人を任命するような場合でも、できるだけ速やかに区分所有者等のどなたかに防火管理者の資格を取得してもらうべきでしょう。そして資格を取得次第、防火管理者を切り替えるように進められてはいかがでしょうか。

ちなみにマンションの防火管理者は、管理権限者(理事長)に選任され、以下の業務を行なう事になります。
<主な防火管理者の業務>
・ 消防計画の作成
・ 当該消防計画に基づいた消火・通報・避難の訓練の実施
・ 消防用設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
・ 避難又は防火上必要な設備等の維持管理
・ その他防火管理上必要な業務

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