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区分所有法と管理組合規約の優先順位は?‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.14 区分所有法と管理組合規約の優先順位は?

区分所有法と管理組合規約の優先順位は?

当マンションでは現在、管理規約の改正作業中ですが、一部の条項で区分所有法の定めと合わないのではないかと思われる改正内容もあります。規約改正にあたって区分所有法の規定にはどの程度拘束されると考えればよいのでしょうか。

管理組合規約(以下「規約」という)は、区分所有法(以下「法律」という)の規定に反する定めをしたり、法律の許容する範囲を超える定めをすることは出来ません。しかしながら、規約で法律と異なる定めができる事項もあります。

【法律と異なる定めができない事項(主な事項)】
(1)共用部分の変更の集会決議要件のうち議決権数。
(2)規約の設定、変更および廃止に関する集合の決議要件。
(3)集会招集請求権者の定数、管理者がないときの集会招集権者の定数。
(いずれも区分所有者5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものとされているが、規約ではこの定数を減ずることはできても定数を増加させることはできない)
(4)集会における決議事項の制限
(集会の特別多数決議を要すると法定された事項以外については、招集通知において予め会議の目的を示さないでも決議できる旨を規定で定めることが認められるが、特別数決議を要する事項については、そのような規約の定めをすることができない)
(5)建替え決議の要件
(6)管理組合法人の設立、解散決議

【法律と異なる定めができる事項(主な事項)】
(1)共用部分の持分割合
(各区分所有者の共用部分に対する持分は、専有部分の床面積の割合によるのが原則であるが、規約で別段の定めをすることができる)
(2)共用部分の変更決議における区分所有者の定数の要件
(共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するのが原則であるが、規約で区分所有者の数を過半数まで減ずることができる)
(3)管理者の選任・権限
(選任および解任方法、権限等に関し規約で定めおくことができる)
(4)議決権の割合
(各区分所有者の有する議決権の割合は、各区分所有者の専有部分の面積比によるのが原則であるが、規約でこれ以外の議決権の割合を定めることができる。例:一戸一議決権)
(5)集会について
(「集会の招集請求権者の定数の削減」・「管理者がない場合の招集権者の定数の削減」・「招集通知期間の伸縮」・「決議要件(管理に関する事項)」等に関し規約で別段の定めをすることができる)

まとめ

法律は、規約で法律と異なる定めができる事項を設けており、マンションの管理組合運営を行っていく上で、このことを活用することは重要なことと考えられます。

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