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専用庭を駐車場として利用したい‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.18 専用庭を駐車場として利用したい

専用庭を駐車場として利用したい

マンションの区分所有者です。さて、私が区分所有している住戸には、専用庭がついております。今度、家族用に2台目の自家用車を購入することになりました。広さも丁度よいので、その専用庭を駐車場として利用したいと考えていますが、管理組合に対してなにか手続きをする必要がありますか。

専用庭はその庭に接する区分所有者に専用使用権を付与してはおりますが、あくまで共有敷地の一部です。(専用庭とはその庭に接する区分所有者に専用使用権を付与しているため混同されやすいですが、あくまで共有敷地の一部になります。)管理規約には貴方が専用使用権を持つ専用庭の用途が記載されていると思いますが、通常は駐車場として利用することは記載されていないと思います。規約に記載された用途以外の使用をすることは管理規約違反になりますから、どうしてもその用途以外(今回のケースでは専用庭を駐車場として使用する)に使用したいというのであれば、まず管理規約を改定する必要があります。

なお、本件にかかる管理規約の改訂は「共用部分の変更」に関する部分ですので区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数の承認が必要です。また、仮に駐車場として利用することが承認された場合には、あわせて駐車場使用料をどのように取り決めるか(専用庭使用料と同額徴収するか既存駐車場使用料にあわせるか等)、駐車場への入庫のための車路等の確保をどうするか(場合によっては共有敷地の変更により車路を確保する必要があります)なども検討する必要があるかもしれません。検討する内容にもよりますが、総会での承認が必要となることが多いと思われます。
又、特定の区分所有者の専用庭の用途変更を認めようとする場合には利害関係者として他の専用庭使用者の承認も必要となることが多いでしょうから注意してください。

以上のように、法律上また管理規約上変更できる余地はありますが、上記の手続きを経た上ではじめて駐車場として利用できるようになることを十分に理解の上、進めるようにしてください。

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