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無断侵入者が落下事故にあったときの管理組合の責任‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.23 無断侵入者が落下事故にあったときの管理組合の責任

無断侵入者が落下事故にあったときの管理組合の責任

マンションの理事長をやっています。先日、真夜中に最上階の居住者から騒音のクレームを受けたので、屋上に上ってみたら、近所の大学生5,6人が無断で侵入し、勝手に酒盛りをしていました。すぐに退去するように要求したところ、幸い素直に言うことをきいて退去してくれました。このような場合で何かの拍子にそうした無断侵入者が転落して事故になったような場合管理組合は責任を負わされるのでしょうか。もし、組合の責任問題になる恐れがあるような場合、責任を取らされないようにするにはそのような措置を取ればよいでしょうか。

マンションが高層住宅である以上、物や人の落下事故が発生する危険性は存在します。このことについては、民法第717条の、土地の工作物の占有者・所有者の責任、及び民法第709条の不法行為が成立するかどうかの問題となります。

(民法第717条1項)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて、他人に損害を生じたるときは、その工作物の占有者は被害者に対して、損害賠償の責に任す、但占有者が損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは、その損害は所有者之を賠償することを要す。
(民法第709条)
故意又は過失に因りて、他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生じたる損害を賠償する責に任す。

まとめ

従いまして、屋上からの人の転落事故については、屋上への出入りを禁止していたかどうか、禁止措置の内容即ち侵入禁止の具体的方法やその制止の程度、屋上の転落防止の措置の内容いかんが問われるでしょう。

判例では、「屋上に通ずる階段に1.12mの金属製の柵が設置され施錠されているにもかかわらず柵を乗り越え、転落防止柵等の設備を備えない屋上に夕涼みの為に登った女子高生が、居住者に誰何された拍子に転落して死亡した事故について、土地工作の責任を認めなかった」例があります(浦和地裁/昭和59年9月5日判決)

なお、土地の工作物の範囲は判例によって広がっています。中には、マンションの廊下に備付されている消火器も工作物にあたるとした判例もあるので(大阪地裁/平成6年8月19日)、注意が必要です。

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