
ペット飼育禁止のマンションでの盲導犬の取扱い |
私が理事長をやっているマンションには目が不自由な区分所有者が一人いらっしゃり、先日その方から盲導犬を飼いたいとの申し出がありました。 |
盲導犬・介助犬及び聴導犬の「身体障害者補助犬法」に関しては、2002年10月1日に法律が定められました。この法律は、「公共交通機関」・「不特定かつ多数の者が利用する施設」においては拒んではならず、「事業所又は事業所における使用」・「住宅における使用」においては拒まないよう努めなければならないと定められています。 したがって、「身体障害者補助犬法」の考え方によると盲導犬は「ペット」ではなく身体障害者の身体の一部として取り扱うよう運用可能と考えられます。身体障害者の身体の一部であれば、規約に定めがなくとも受け入れることは可能と思われます。 このことを裏付ける形で、2004年1月23日に改正された「マンション標準管理規約・コメント」でも、ペット飼育禁止の場合の但し書きで「…、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。」との規約案が追加されております。 しかしながら、後に規約の解釈で混乱しないためにも、区分所有者に「身体障害者補助犬法」や改正標準管理規約但し書きの趣旨を理解してもらった上で、改正マンション標準管理規約に沿った形で貴管理組合の現行の管理規約の変更を行った方がいいでしょう。 |