マンションでは、汚れたクロスやじゅうたんの貼り替え、老朽化した水廻りの交換から永住志向等による全てを交換するような大規模リフォームまで、経過年数を増すごとに盛んに実施されているようです。一戸建てと違い、マンションでは集合住宅特有の制限があり、また管理規約や使用細則の規定により諸手続きも必要となります。よりよい住環境を末永く維持するためのリフォーム工事をスムーズに行うためにもそのポイントを確認しましょう。
1. リフォーム工事の可能な範囲
専有部分は個々の区分所有者が所有し、管理するスペースですので、リフォームはその人が自由に行うことができるのが原則ですが、専有部分と一体化した共有部分まで自由にリフォームすることはできません。
また、専有部分内でも構造等によりリフォームをしてはならない場合もあります。リフォームができない例としては次の事項が挙げられます。
1)隣接する住戸の境壁に扉をつけたり、専有部分内の構造壁を除くこと
2)テレビアンテナの配線やエアコン等の設置のために新しく壁に穴を開けること
3)玄関扉や窓枠の型状等を違うものに取り替えること等
2. 管理組合の承認または届け出
各マンションの管理規約や使用細則には、共有部分と専有部分の区別や、リフォーム工事について管理組合から承認を得る方法または届け出の方法などが明記されているので、必ず確認してください。また、工事を担当する業者にも規約や使用細則の内容について事前に十二分に認知してもらうことも大切です。決められた手続き以外にも工事中の騒音に配慮し、上下階や隣戸等のお宅には事前の挨拶が重要なマナーです。
3. 標準管理規約におけるリフォームの取扱い
平成16年1月に国土交通省が公表したマンション標準管理規約においても専有部分におけるリフォームをめぐるトラブルを未然に防止し、建物全体への影響を考慮するという観点からその手続き規定が次のように整備されていますので参考にしてください。
第17条(専有部分の修繕等)
1)区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2)前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3)理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
4)第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共有部分の工事を行うことができる
5)理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。