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騒音問題にならないようにフローリング仕様変更に関するルールを設けたい‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.06 騒音問題にならないようにフローリング仕様変更に関するルールを設けたい

騒音問題にならないようにフローリング仕様変更に関するルールを設けたい

修繕工事委員をしているものです。当マンションではここ数年、じゅうたんや畳の部屋をフローリングに変更する例が増えています。フローリングの変更工事をする場合、管理組合への申請を出してもらって工事を施工してもらっていますが、一部の上下階で騒音のクレームが出ています。先日の理事会で組合としてもっと騒音問題が発生しないような明確な規則を作るべきではないかという意見が出て見当することになりました。どのようなことを考慮して進めればよいでしょうか。

最近、フローリングが流行っています。じゅうたんのようにダニが発生しないことや自然志向等が原因のようですが、コンクリートの床にじか張りする工法が多いために下の階に音が伝わりやすく、トラブルに発展するケースが多いようです。

■マンションの構造によっては注意が必要
騒音問題は、一般的に個人対個人の問題であって、管理組合が直接の当事者になることは比較的少ないのですが、床スラブの厚さが十分でないマンションでフローリングを無制限に認めると、トラブルが頻発することにもなりかねません。管理組合として規則を設けるケースでは、まず区分所有者がどのように関係するかを考える必要があります。

■区分所有権と共同の利益に反する行為の禁止
分譲マンションの各住戸(専有部分)は、区分所有法第2条3項でも定められているように区分所有権の目的たる建物部分となっています。つまり、区分所有者は区分所有権に基づいて専有部分を自由に使用したり、処分したりする権利を有しています。しかしながら、居住者が勝手気ままな使用をすると騒音等により周辺住戸の居住者が影響を受け、共同生活が侵害されることにもなります。

このように他人に迷惑を及ぼす行為は、区分所有者の共同利益に反する行為あたりますので、区分所有法に定められた差止め請求等の措置を講じることができることになっています。

まとめ

■まずはアンケートや床スラブ厚の調査
区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」は、規約で定めることができると規定していますので、フローリング工事にかかわることも管理規約で定められる訳ですが、その前にまず、全住戸を対象にしてフローリングに関するアンケート調査を実施してみたらいかがでしょう。

また、財政に余裕のある管理組合では、例えば自分たちのマンションの床スラブの厚さを調査し、フローリングに適する床スラブの厚さがあるかどうかを、検討してみるのもいいのではないでしょうか。

■住民の意識や構造上の特徴を理解する
このようにして、住民の意識や構造上の特徴を理解した上で、遮音性能・施工方法等についての制約や、フローリングにすることについて同意書を提出してもらう人の範囲等を、具体的に定めることを検討してみて下さい。

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