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住宅専用マンションにおけるピアノ騒音への対応‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.01 住宅専用マンションにおけるピアノ騒音への対応

住宅専用マンションにおけるピアノ騒音への対応

半年前に私の上階の住戸にとても社交的な家族が引っ越してきました。
毎週末に友人を招いてパーティを行っているようなのですが、その時にピアノをずっと弾き続けてそれがまた夜中になることがあります。理事会に言ってそれなりに注意をしてもらったので、しばらくおとなしくしていましたが、最近はまた元に戻ってしまいました。

平日はいいのですが、週末毎にパーティを開きピアノを夜中まで弾いているので、こちらは週末の休日であってもゆっくりと休んだ気がせずに疲れ果ててしまいます。そこの奥さんと直接話した理事によると、本人は「人それぞれに生活の仕方があり、また、そんな迷惑になるような音は出していない」と言って不服そうな顔をしていたそうで自分では問題だとも思っていない様子です。何とか上階の迷惑行為をやめさせたいのですが、具体的にどのような方法を取ったらいいのでしょうか。

マンション生活における騒音問題は、解決がなかなか難しく、場合によっては大きな問題に発展するおそれがある問題です。特に隣接する住戸間では感情問題にまで発展することがありますし、また一度、騒音が原因で隣人関係が崩れると、往々にして音の問題以外でもいがみ合う関係にまでなってしまうことがあり、最悪の場合は、折角のマンション生活が苦痛で堪えられないものになってしまうこともあります。「音」の問題は人によっては感じ方が異なり、ある人には心地よい音でも、他の人はとても不快な音と感じることは我々の日常生活でもよく目にすることです。お問合せの件でも音を出す本人にとって楽しい音なのに、それについて文句を言われることについて不快感を抱いているのかも知れません。

標準管理規約(単棟型)の第18条(使用細則)には「対象物件の使用については、別に使用細則に定めるものとする。」と記載があり、そのコメントに「使用細則で定めることが考えられる事項」のひとつとして「ピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制」が含まれるとされています。さらに「その基本的な事項は規約で定められるべき事項」であると記載されています。

一般に、ファミリータイプの住宅用マンションを購入した時に、初めに渡される管理規約または使用細則にはごく一般的な記載しかないのが普通のようです。 ちなみにあるデベロッパーの分譲マンションでは次のように記載されています。

・管理規約 (購入時の容認事項として)
第○条 (容認事項)
(日常生活に関する事項)
1. 本建物においては、生活騒音防止のために設計及び構造上一定の配慮を行なっているが、各区分所有者の使用方法により物音・生活音等が発生する場合があり、日常の生活に置いては相互に十分留意すること。 尚、本件に関してトラブルが発生した場合、当事者間で解決すること。

・使用細則
第○章  専有部分および専用使用部分の使用
区分所有者等は、専有部分および専用使用部分の使用にあたり次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1. 他の区分所有者等に迷惑をおよぼす雑音、高音を継続的に発することや、テレビ、ラジオ、ステレオ、ビアノ、ギター等の音量を著しく上げること。
2. ......

問題は、音の種類や大きさに関して人によって感じ方にかなりの差があり、ある人にとっては不快で堪らない音が他の人にはさほどの苦痛に感じないことがありうることです。また音というものは気になりだすとちょっとした音にも敏感になるものです。

隣戸の音が気になり、いつまでも改善されないような場合には、当人に申し出るのも良いですが、それによって逆に隣人関係が悪化することになることもよくあるので、なかなか当事者間での解決は難しいのが現実のようです。そのような場合には、理事会を通じて、理事から何気なく注意してもらうようなことで解決する場合もあります。

但し、質問のケースではピアノを所有している方のライフスタイルにも関係し、なかなか相手の方も納得されないかも知れません。理事から注意してもらっても改善せず、どうしても我慢ができないという場合には、同じように騒音に困っている、他の居住者にも声を掛けて相談の上、管理組合の使用細則に楽器等の演奏時間の制限や基準等を記載するような改定を提案してはどうでしょうか。(管理規約に基本的な事項の定めがない場合には、管理規約の改定も必要です。)

また、常識的に問題があるような騒音を継続的に出すような居住者が相手の場合には区分所有法に定められた、建物の管理又は使用に関する「区分所有者の共同の利益に反する行為」(同法第6条第1項)に該当することも考えられますので、その行為の程度によっては同法第57条に定められた差止め請求などの措置を講ずることも考えられるでしょう。 マンションの管理規約や使用細則には一般的に上記のような規定があるのが普通ですので、一度確認してみて下さい。

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