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台風の強風が原因で損傷した自動車の損害賠償を管理組合に請求できるか?‐マンションに関するQ&A

マンション管理Q&A

Vol.03 台風の強風が原因で損傷した自動車の損害賠償を管理組合に請求できるか?

台風の強風が原因で損傷した自動車の損害賠償を管理組合に請求できるか?

マンション居住者です。先日台風の強風により私の住んでいるマンションのパーティション(隔壁)が飛散し、それがマンション駐車場に停めていた私の車にあたり、傷がつきました。車両保険の保険会社に損害金の支払を求めたところ、当日の強風は気象学的にも50年に一度程度しか発生しない例外的な気象現象であり、天災に該当するので、私が付保している車両保険では天災特約が担保されていないので補償の対象外であると言われました。

ついては、マンションの飛散したパーティションにより被害を受けたことは明らかなので、マンション管理組合で加入している損害保険で修理費を賠償してもらおうと考えていますが可能でしょうか。

なお、当マンションは竣工3年目であり2年目のアフターサービス工事終了した直後だったので、設備などの傷みは見られません。
なお、今回の強風ではマンションのパーティションの8割方が破損してしまい、飛散して全くなくなってしまっているものもあります。また組合が分譲業者に確認したところ、パーティションの種類や固定方法は一般的なもので特に施工不良というわけではない、とのことでした。

お聞きしたところ当日は他の建物、施設が倒壊したり、他の複数のマンションでも同様のパーティションの飛散が散見されたりしたようですので、やはり損保会社の主張するようにいわゆる「天災」に該当すると考えざるを得ないように思います。パーティションそのものの材質や施工方法にも瑕疵がないようですから、この場合は、管理組合が付保している施設賠償保険でも、天災が原因で発生した損害に関しての賠償責任は通常は免責になってしまいます。

もし、パーティションの取り付けや管理に不備があり、それが原因でパーティションが飛散したことが特定できれば管理組合に損害賠償責任を追及できると考えられます。しかしながら、竣工3年目ということでパーティションが劣化するような時期ではなく、また2年目のアフターサービスで設備の補修を行っているのであれば、この時点で取り付け・管理に問題があったとは考えにくく、不備の特定は難しいと思われます。

なお、一般的に管理組合と駐車場使用者の間で締結する駐車場使用契約書では、「天災により駐車車輌に損害を与えた場合」は免責とうたっているケースが多く見られます。その場合は、マンション管理組合からの損害賠償は更に難しくなると思われます。

いずれにしろ、管理組合がどのような保険契約を行っているか、また管理組合との駐車場使用契約の内容がどうなっているかを確認し、必要であれば理事長や管理会社担当者などと相談してみたら、いかがでしょうか?

<参考>
管理組合の立場から見た場合は、パーティションの補修費用は台風の風が原因である「風害」に該当するので、マンションで付保している火災保険で対応できる可能性があります。

詳細は、どのような保険契約を締結しているかで異なってくるので、管理会社担当者または管理組合と契約している保険会社担当者等に問い合わせて確認した方が良いでしょう。

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