
ペット飼育のルール違反者に対する効果的な措置 |
当マンションではペット飼育に関して明確なルールがあり、ほとんどの居住者は遵守していますが、ひとりの居住者がこのルールで明らかに飼育が禁止されている大型犬を飼っています。過去にも何度も理事長から口頭で注意し、また文書でも飼育の停止を求めていますが、無視されています。これから先はこうした違反者はどのように対応したらよいでしょうか。 |
1.内容証明郵便による段階的な通知を実行する。 二段階目としては、たとえば「以前、何月何日付けの内容証明郵便で飼育するのをやめてくださいという通知を出したが、もうやめましたか。やめない場合には法的措置をとらざるを得ない場合も出てくるので、十分注意してください。もうやめたかどうか、返事を何月何日までにください」というような内容。 三段階目は、いよいよ最後だということで「あなたはやめたという返事を寄越さないし、様子を見ているとどうも飼っているようです。ついては、何月何日までに飼育をやめないと法的措置を取る所存です」といったことをはっきり書く。そして、内容証明郵便にペット飼育が禁止された判例のことも書いておいたらどうかと思います。 2.制裁措置を設ける この制裁措置はペット飼育禁止に限らず、外壁に穴を開けた人や、用途違反した人に対しても使えます。制裁措置を決めても解決できない場合は法的措置をとることになると思います。 |
■できるだけ未然に防ぐ
ペット問題の解決策は、最終的には裁判ということにならざるを得ないのかと思います。そうはいっても裁判になればマンション管理がぎくしゃくしてしまいますので、それをできるだけ未然に防いでおくということが必要だと思います。
できれば「広報を有効に利用してください」といったことを、管理組合の人たちにアドバイスしていただきたいと思います。ペットの判例等のニュースを流すということもアドバイスしたらいいのではないかと思います。
■管理規約での注意点
最後に一言付け加えますと、管理規約の中でペット飼育について、たとえば「他人に迷惑になるような動物の飼育は禁止する」という定め方はあまりしない方がいいと思いますので、その点注意してください。こういった定めだけでは、果たして犬や猫が他人の迷惑になるような動物と言えるか否か、これはかなり議論のあるところですし、迷惑があったかなかったか、その実害の点に焦点がいってしまうかもしれません。ですから、端的に「小鳥・金魚以外のペットの飼育は禁止する」とか、シンプルに決めていただいた方がいいと思います。