
18%の管理費等遅延損害金の金利は高すぎるか? |
私が住んでいるマンションの管理規約では、管理費等滞納時の遅延損害金の算定金利が18%で設定されています。先般管理費等の滞納が150万円もある長期滞納者に遅延損害金を含めた管理費等滞納額の請求を行ったところ、その滞納者が「利息制限法では100万円以上の元本に対する上限金利は1割5分でありそれを越える金利設定は違法であり支払う義務はない」と申し入れてきました。 この滞納者が言う通り利息制限法を越える遅延損害金は請求できないのでしょうか?また、規約を改正し利息制限法の基準内に遅延損害金を設定し直す必要があるでしょうか? |
マンションの管理費等滞納時の遅延損害金は、国税を滞納した場合の延滞税額にあわせて利息制限法より低い14.6%(国税通則法第60条第2項)としているケースが多いようですが、それを上回る率で遅延損害金を設定しているマンションも少なくないようです。 では、そのような場合、利息制限法を上回る遅延損害金は無効となるのかというご質問ですが、そもそも管理費等は利息制限法の対象である「金銭を目的とする消費貸借」、つまり貸金ではない、ということを理解してください。また、出資法でいうところの「出資の受入」にも該当しません。従ってそれらの法律の適用を受けることはありません。 そう考えると、遅延損害金の年利については法律による制限がないので社会通念を超える法外なものでない限り自由に決めても問題はありません。 将来、管理組合員より「18%は高過ぎるのではないか」と声が多く出てきた、管理組合としても高いと判断される時点で、金利変更の検討を始めてはいかがでしょうか。 また、以上の説明の通り利息制限法による制約を受けませんので、規約に記載されている通り、遅延損害金を該当する管理費等滞納者に請求しても問題ないと考えられます。 |