
賃借人への滞納管理費の支払請求 |
私が理事長を務めるマンションにおいて、再三の督促にもかかわらず長期にわたり管理費を滞納している居住者がおり、その滞納額もかなり多額になっており困っています。その滞納者は、該当する部屋を賃貸に出し当マンション外に住んでいるので、副理事長とともに先日その滞納者宅を訪問して直接面談し、滞納金の早期精算を要請し交渉しました。 その際、先方からは「賃借人が家賃を払わないので、そこより捻出するはずだった管理費等の支払ができないでいる。組合で賃借人に請求して徴収してかまわないので、直接交渉して欲しい」との要請がありました。管理組合として、その言葉通り管理費の請求をして良いものでしょうか。 |
管理費の納入は区分所有者の義務であり賃借人には関係はありません。 従って、管理組合としては賃借人に請求する根拠がないですから、当然に区分所有者に請求を続けることになります。賃借人が賃借料を支払わないというのは、その区分所有者と賃借人との間の問題であり、管理組合は一切関わりのないことでその事実をもって区分所有者の支払義務が免除あるいは軽減されるものではなく、ましてや管理費の支払を拒否する理由になることはありえません。 ご質問のケースでは、管理費はマンションの敷地及び共用部分の維持管理を行うために各区分所有者が納入するものであり賃借人が支払う賃料とは全く性格が異なること、また管理費の負担は自ら居住しているか否かに関係なく区分所有者の基本的義務であることを、この区分所有者に十分理解させることが大切です。その上で管理組合としては一般の管理費滞納者と同様の督促手続きを行えばいいと考えます。 |