消防法では法律で定めた一定の防火対象物について、関係者(所有者、管理者あるいは占有者)に対して、一定の消防の用に供する設備、消防用水及び消防活動上必要な施設を設置し、維持することを要求しています。またマンションの関係者には、それぞれのマンションの敷地面積や建物延床面積あるいは付属する駐車場の面積や収容台数等を基準に一定の条件に合致するものについて、それぞれの条件に応じて一定の法定の義務が課せられています。例えばマンションに設置されている消火器具や自動火災報知設備などの消防設備については、消防法第17条の3の3により、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
確かに実際には頻繁に火災が発生して被害が出るわけではありませんし、マンションは木造建築物などと比べると防火性が高い構造物といえるので、管理組合の裁量で点検の頻度や点検項目を削減しても問題ないのではいう意見もありますが、やはりそのようなことは明らかに法律に抵触しますからやるべきではありません。また管理会社は、この法定義務に従って点検業務を実施しているのでしょうから、余分な点検をしているとは考えられないので、現在実施している点検業務の項目・頻度を減らして費用の削減を図るというのも難しいのではないかと考えます。
なお、法律で定められた消防設備点検の点検方法および点検内容・点検実施頻度は以下の通りです。管理会社より提出された消防設備点検の結果報告と下記点検内容などを見比べて、不明な点や納得いかない点があれば管理会社に問合せ、説明を受けてみてはいかがでしょうか。
[点検方法]
総合点検:相互に関連のある消防用設備等の総合的な機能について判断するため、設備の全部または一部を作動させる
機能点検:機能について外観または簡単な操作などにより正常であることをチェックする
作動確認:動力消防ポンプや非常電源用自家発電設備などの正常な作動を確認する
外観点検:消防用設備等の機器の適正配置や損傷の有無などを確認する
◎個々の設備と点検方法点検期間の関係
※丸紅コミュニティ㈱では、機能点検実施時に作動・外観点検を一緒に実施し、全てを総称し「機能点検」と称しています。
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総合点検 |
機能点検 |
作動点検 |
外観点検 |
点検期間 |
| 消火器具・消防機関へ通報する火災報知設備・誘導灯・誘導標識・消防用水・非常コンセント設備及び無線通信補助設備 |
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○ |
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○ |
6ヶ月 |
| 屋内消火設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報器具及び設備・避難器具・排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常電源(配線の部分を除く。)・総合操作盤・パッケージ型消火設備並びにパッケージ型自動消火設備 |
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○ |
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○ |
6ヶ月 |
| ○ |
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1年 |
| 動力消防ポンプ設備 |
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○ |
○ |
○ |
6ヶ月 |
| ○ |
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1年 |
| 非常電源(配線の部分を除く) |
非常用電源専用受電設備他 |
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○ |
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○ |
6ヶ月 |
| ○ |
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1年 |
| 自家発電設備 |
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○ |
○ |
○ |
6ヶ月 |
| ○ |
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1年 |
| 配線 |
○ |
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1年 |
<抜粋資料>
消防法 第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。